悪質な交通事故に遭ってしまい後遺症に苦しむような怪我を負ってしまった場合 は、被害者は加害者に対して怪我を治療する治療費だけでなく後遺症に苦しむ精神的苦痛に対する後遺障害慰謝料を請求できる権利が発生しますが、悪質な加害者や、加害者が悪質な自動車保険会社に加入している場合は、被害者に後遺症が残っていることを、なかなか認めようとしないため実際に受けた被害に相応しい後遺障害慰謝料を受けられる保証がない状況に置かれてしまいます。
怪我の治療費や後遺障害慰謝料を含めた損害賠償金が被害者が実際に受け取る金額として決定するのは、ほとんどの交通事故では法廷の場ではなく、示談交渉の結果合意に達した金額になります。
悪質な交通事故でなければ、加害者の加入している自動車保険会社から妥当な示談金が提示されて被害者が了承する形で合意に至ります。
しかし、悪質な交通事故の場合、加害者の加入している自動車保険会社が提示する示談金が安く見積もられるため被害者にとって不利な状況に追い込まれます。
そのため、被害者は示談交渉の場に代理人として弁護士を立てて自動車保険会社に対抗して、受けた被害に見合った示談金を獲得する必要があります。